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発達障害と障害年金

発達障害の障害年金 受給例②

目次

発達障害の障害年金 受給例

発達障害の障害年金 受給例②

発達障害で障害年金の受給決定した事例②

病名:     強迫性障害(発達障害併発)
決定した年金: 障害基礎年金2級
受給者:    20代 女性 

障害年金を検討していた時の状況
・以前、障害年金を申請したが不支給。初診日の証明が不十分だった可能性

カルテがなかったため、「受診状況等証明書」の取得ができませんでしたが、
通院歴が証明できるとのことで申請。

原則として、「強迫性障害」は障害年金の認定基準では非該当です。
しかし、他に発達障害などを併発していることを主治医に詳細に証明してもらうことができれば受給の可能性があります。

症状が障害年金に該当しても、審査は労働状況や生活状況を含めて総合的に判断するとされているので、気になる方はご相談ください。

※実際の受給とは異なります。あくまで簡易的な事例です。

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